おかげ様で、多くのご相談を頂いております。
遺産分割で争いがなければ、ほぼ弊所だけで完結できるスマートさが喜ばれております。
お客様からは、既にご担当させていただいたお客様からのご紹介で、相続が発生すると直ぐにご連絡をいただくことが多いです。
将来の相続が不安な方向けの生前対策が得意です。
(1)相続税対策
相続税の基礎控除引き下げ以降、申告が必要な方が約倍増しております。不動産などの固定資産を多くお持ちで、現金が少ない方は、相続された方々が、相続税や固定資産税の納税資金のために苦労するようなケースが、増えることが想定されます。
相続税の申告は適切な事前準備を行っていたか否かで大きく税額が変わる場合があります。
事前準備には時間があればあるほど有利です。「資産額が少額」だからとか、まだ、準備するのは早いとお考えにならず、お気軽にご相談ください。生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策を始め、遺言書の文案の起案や既にお書きされている遺言の効力について確認、遺言執行時における名義変更などのサポートをさせていただきます。
相続が発生した!どうしよう?
(2)相続税申告等
既に相続が発生している場合は早期にご相談ください。相続人の確定から遺産の調査、遺産分割、年金の手続き、資産の名義変更など相続が発生すると手続きや書類の作成が多く、非常に煩雑です。そんな中、相続開始から10ケ月で相続税の申告期限が到来します。相続開始後であっても「財産の評価」や「特例の適用」など作成する税理士によっては大きく納税額が変わる場合があります。
税理士の使命は、適法に税額を最大限軽減することにありますから、当所においては、被相続人の方の遺品の整理からお手伝いさせていただくほか、土地等の評価は、公図からのみ評価するのではなく、実際に現地確認を行い、現況を確認することなどにより最小の評価額を算出いたします。
また、当所は行政書士資格を有しておりますので、遺言執行(戸籍謄本など証明書の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金・有価証券などのその他の財産の相続手続など)についても、ご対応出来ますので、安心してお任せください。
(3)費用
お客様ごとに事情が異なるため、通常、料金体系が分かりにくいケースが多いと思います。
弊所では、料金体系をシンプルにして、お客さまが分かりやすい料金にしております。下表の金額は、遺産総額が2億円以下で複雑な評価を必要とする相続財産がない場合の料金です。
お話を伺った後で、相続税申告作成報酬のお見積りをいたします。
また、相続税申告に必要な資料のご説明及び申告、その他の手続きについてスケジュールをご案内します。また、相続対策のシュミレーションは下表の約10分の1で計算いたします。その結果、相続対策のレポートを作成する場合は11万円から。相続対策を具体的に進めていくための顧問契約(アドバイザリー)料は月額11,000円(年2回訪問)からお請けいたしますが、お話を伺った際にお見積りさせていただきます。
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税抜) | |
〜 5千万円 |
30万円
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5千万円 〜 7千万円 | 40万円 | |
7千万円 〜 9千万円 | 50万円 | |
9千万円 〜 1億1千万円 | 60万円 | |
1億1千万円 〜 1億3千万円 | 70万円 | |
1億3千万円 〜 1億5千万円 | 80万円 | |
1億5千万円 〜 | 別途お見積りします。 |
※遺産総額は、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
イ 加算料金(該当項目があった場合に発生する料金です)
□基本料金には、土地が2つ(2利用区分)含まれています。利用区分が2を超える場合は、1利用区分につき、5万円を加算いたします。
□料金は、相続人が2人までの料金です。2人を超える人数1人につき、基本料金の10%を加算いたします。
□申告期限3か月以内のご依頼につきましては、10%~30%の料金を加算いたします。
ロ その他の各相続サービス料金は次のとおりです
内容 | 報酬料金(税抜) | |
土地評価(1利用区分につき) |
5万円 〜
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非上場株式の相続税評価 | 10万円 | |
相続人が複数(3名以上の場合) | 上記基本報酬 × 10% × (相続人の数 - 2) | |
相続人調査(戸籍の収集) 法定相続情報証明書 |
3万円 〜 (別途実費) |
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不動産評価の資料収集 |
3万円 〜 (別途実費) |
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遺産分割協議書作成 |
3万円 〜 (財産5項目まで) |
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名義預金等の調査 |
3万円 〜 (1口座につき) |
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準確定申告書 | 2万円 〜 |
※①物納・延納や納税猶予の申請を行う場合、②申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、③不動産鑑定評価が必要となる場合などは別途お見積りさせていただきます。
(4)事業承継
事業を引継ぐには、今日決めて明日という訳にはいかないと思います。実際の事業を承継するには、場合によっては数年掛かることもあると思います。事業承継について最も相談されているのは税理士です。また、その相談内容も「手順や計画が整理できた(50.7%)」、「事業承継の可否を決められた(15%)」「税の手続きを知ることができた(14.3%)」です。(出所:2019年版中小企業白書)。
私は経験上様々な事業承継について税法適格か、審査、調査をした経験がありますが、事業承継は、複数の税目が複雑に絡むことがあります。また、非上場企業は承継先によって評価方法が変わったり、相続税法の規制で売却できないなどの制約があったりと非常に複雑ですが、事業承継で最も重要なのは、上記の割合のとおり、税金だけではなく、経営状態や資産の状況、社員、関係者との調整、オーナー親族の今後のライフプランを併せてご相談させていただくことだと思っております。