不動産を貸しているが、毎年の税負担が重い

(1)不動産法人化スキーム

 不動産所得がある方が節税を考えた場合に想定されるスキームだと思います。

 検討に当たっては、個人と比較して増額する法人設立、運営コストと、個人所得では控除できない経費(法人では損金)とを比較して見ることが重要です。

 場合によっては、個人の不動産所得で申告されている方が多く税金を納めているかも知れません。このシミュレーションには、上記の比較の他にも、ご親族の現在の所得状況、その先の相続を見据えてトータルで考える必要があります。

 また、法人化にも「不動産所有法人」「サブリース」「不動産管理会社」など様々な形態がありますし、設立後も様々な契約書等を作成していく必要がありますが、すべてサポートさせていただきます。

(2)法人化による節税

 個人の不動産所得は規模によって①業務的規模、建物5棟、部屋数10室以上で②事業的規模に分けられます。このうち、前者の業務的規模では、青色申告特別控除65万円が受けられない、専従者給料の支払いが認められないなど不利なことがいくつかありますが、法人となり、家族を当該法人の役員、従業員とすることで所得分散が図られるほか、受け取る給料には給与所得控除がありますから、所得金額、個人の所得税を減少させることができます。また、個人の所得金額によっては、単に不動産所得で申告した場合より給与所得となった場合の方が健康保険料、介護保険料等の税金以外の金額も減少する場合があります。

 税務署の相談会場で不動産所得の申告相談されている方を沢山お見掛けしてきました。確かに税務署の相談会場は無料ですが、法人化による節税策などの説明をする税務職員はおりません。

 もしかしたら、無駄に税金を納めているかも知れません。「アパート1棟だけだから」と規模や収入が少ないと自己評価する前に是非一度当社にご相談ください。